有限会社の廃止。
および株式会社の最低資本金制度の廃止

加えて、新設の有限責任事業組合(合同会社)制度が可能となった。既存の有限会社の存続は「特例有限会社」として認められるが、いずれ有限会社の新株式会社への組織変更ニーズが生じる。加えて、有限責任事業組合がにわかに誕生してくる。既存の旧株式会社では、例の1円特例会社も含めて新会社法に従った定款等の変更が必要となる。その理由とは・・・

株主総会以外に取締役会を設置したり、
監査役・会計参与を選任する必要はない

つまり、一人株主・一人取締役・一人社長の低コスト・ワンマン株式会社が可能となる。そして、ワンマン会社または少数精鋭株式会社が連合して有限責任事業組合を結成し、国内外市場・業界の多様なニーズや複合・スピード変化に低コストで的確に対応出来ることになる。なので、統合「法務会計」に基づいた統合経営マネジメントが不可欠となる。

従来の旧商法では、取締役が最低3人必要だったが、今回の新法でワンマン株式会社が可能となったので、零細企業と大半の中小企業において、早急に新法に合った定款変更が必要となる。既に株式会社には、決算書(財務諸表)の公表が義務づけられているので、新規株式会社には、その登記も併せて必要となる。(中小企業会計基準や関係法令に準拠した決算と経営マネジメントが不可欠となるため、統合「法務会計」が不可欠となる。)

当然、有限会社が株式会社へ組織変更した場合にも、その登記変更が必要となる。加えて、各名称変更手続等が必要となる。更に取締役の登記更新が必要となるが、10年以内の任期とすることが出来る。(株式譲渡制限零細・中小企業のみ)

最初の取締役等の任期1年制は廃止され、共同代表取締役等の登記制度も廃止される。

一円会社の特例が、恒久化

新規株式会社の設立に際して、募集設立は従来同様に払込取扱金融機関の資本金振込の保管証明書が必要。しかし発起設立は、その残高証明等で良いこととなる。(現行の1円特例会社に準じている)

検査役(弁護士等)の調査を要しない現物出資限度額は、一律500万円となる。加えて、検査役の調査を要しない有価証券に、「市場価格のある有価証券」に拡大する。

この規制緩和により、現物出資による株式会社の設立登記が容易となる。加えて、個人事業からの法人成や農業生産法人設立が、少ない現金と現物出資により可能となる。対日投資形態の株式会社に関する「投資経営」在留資格の要件の一つとなっている、対日投資額の500万円以上も容易にクリア出来ることとなる。

譲渡制限会社(零細・中小企業)での
議決権制限株式の発行限度制限が廃止

従来の発行済株式総数の2分の1を超えて発行出来ない規制は撤廃されるので、自己経営権を維持しながら、増資が可能となる。但し、ワンマン経営特有の放漫経営を防止するには、予防法務リスク・マネジメ ントを重視している統合「法務会計」が指導・支援出来る「行政書士」を統合顧問と して関与させることが不可欠となる。

総会決議があれば、
年に何回でも剰余金分配(利益配当)が可能

投資ファンドや第三者の投資家等からの資金を得やすくなる。しかし、用意周到な経営計画とその計画を実効性のあるものに出来る統合「法務会計」が必要となる。

利益準備金と資本準備金は
一括して準備金として整理される

しかし、財務諸表では利益由来の準備金と資本由来の準備金とを区別することになる。株式会社設立後に減少出来る資本金・準備金の額については、制限は設けない。

外国企業が日本で継続して商取引を行うには、
日本に住所を有する代表者を最低1人を定める必要がある。

支店又は営業所等の商業登記を完了するまで、日本では商取引が出来ない。但し、平成14年度の商法改正で、従来の営業所の設置義務がなくなったので、今回の新法でも営業所の賃貸不動産を確保することなく、引き続き本国での外国企業登記等を証明する書類と人的要件(日本での代表者)で商業登記が可能となっている。当然、その日本での代表者が本国の外国人の場合には、在留資格と住宅(住所)の確保が必要となる。

但し、「投資・経営」在留資格で株式会社を経営する場合、又は支店・営業所形態で事業を開始する場合には、事業所と2人以上の常勤者の確保が最低必要条件なので、要注意となる。しかし、常勤雇用者が2人以上いれば、必ずしも初期投資500万円以上が必要ではないので、従来の株式会社の資本要件となっている1千万円以上が撤廃されることもあり、今後、対日投資経営が容易となる。


この会社法により、多くの企業が影響を受ける事になります。また、今後色んな形態の日本進出が加速化すると予測しており、この点でも統合「法務会計」が威力を存分に発揮することになるでしょう。加えて、その威力を発揮出来る分野として、今後市場ニーズ拡大を確実に見込め、且つ日本国内でのコストダウン方策として、有効な中国進出又は中国企業との提携等の指導 ・支援業務が確実に増加することになります。