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自己破産手続
不安を抱えず、
お気軽にご相談ください。
日本経済の再生と活性化つまり不良債権処理等が実行されるに従い、
"自己破産"が急増しています。
まずはQ&A形式で手続きのポイントをご参考にしてください。
自己破産すると、
どんなマイナスがありますか?
日本人又は外国人が日本において"自己破産"が認められると、
次のようなマイナスが生じます。
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公法上の資格制限
弁護士・公認会計士等々の国家資格を使った業務を行なうことが出来ません。但し、<薬剤師・医師・看護婦・建築士等>の資格は適用外となっています。
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私法上の資格制限
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後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者等になることができません。
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合名会社・合資会社の社員そして株式会社・有限会社の
取締役と監査役になることは出来ません。
但し、古物商(事業主)や宗教法人の役員になることは出来ます。 -
本籍地の市区町役場の「破産者名簿」に記載されます。
但し、戸籍や住民票に記載されることはありません。
【ポイント】
上記のような資格が制限されたとしても、生活権までも奪われるわけではないので、会社員等の普通の生活は出来ることになります。そして"自己破産"後に"免責"(復権)が認められると、上記の資格制限等は全て解除されることになります。
どんな人が
自己破産と免責(復権)を
受けることが出来ますか?
日本人か日本在住の外国人で、次の条件にかなう人が住所地の地方裁判所によって「破産と免責」が認められます。
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支払不能の状態にあること。
債務者(破産申立人)の財産・職業・給料・信用・労力・技能・年令・性別等を総合的に判断されて、ケース・バイ・ケースで認定されています。一つの目安としては、債務(負債)総額が300万~400万前後以上となっています。
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支払不能の主な原因がギャンブルや浪費癖でないこと。
どれくらいの期間で
自己破産と免責(復権)を
完了できますか?
この期間は年々早くなってきており、平均して5~6ヵ月又は1年以内で完了しています。と言いますのは、全国の裁判所での簡素化と迅速化が進んでいるためです。



